地方税法等の一部が改正されたことを受け、法人市民税法人税割の税率を引き下げるとともに、固定資産税の課税標準の特例割合を定める等のため、所要の改正をする。 施行日 公布の日。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日。 (1) 第11条の改正規定 平成31年1月1日 (2) 第16条及び第17条の改正規定 平成31年10月1日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議