旅館業法の一部が改正されたことにより旅館営業及びホテル営業の営業種別が統合され、旅館業法施行令等に定める構造設備の基準が改正されたこと等に伴い、所要の改正をする。 施行日 公布の日。ただし、別表第3の改正規定(同表に1項を加える部分に限る。)、別表第4の改正規定(同表に1項を加える部分に限る。)及び別表第5の改正規定(同表に1項を加える部分に限る。)は、平成30年7月1日。
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