持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が制定され、国民健康保険法施行令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正をする。 施行日 平成30年4月1日。ただし、第13条の2及び第14条の8の改正規定は、公布の日。
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