特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正されたため、所要の改正をする。 施行日 公布の日。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、平成30年4月1日。
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