公営住宅法施行令の一部改正により、入居者の家賃の算定の基礎等となる収入の計算上、非婚の母及び父について所得税法上の寡婦及び寡夫と同様の控除を行う等のため、所要の改正をする。 施行日 平成28年10月1日。ただし、第8条の改正規定は、公布の日。
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