地方税法等の一部が改正されたことを受けて、固定資産税の課税標準の特例割合を定め、及び軽自動車税に係る特例の延長を行うことに伴い所要の改正等をする。 施行日 公布の日。ただし、附則中第23項を第24項とし、第22項を第23項とし、第21項の次に1項を加える改正規定は、令和9年4月1日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議