子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令により、乳児等通園支援の利用可能な時間に関する経過措置について本市の条例において定める必要による。 施行日 令和8年4月1日
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