国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し、本市の一般職の職員の給与等の改定措置等を講じ、及び地域の民間賃金の状況を鑑み、特別職の職員の地域手当を引き上げることとしたため、所要の改正をする。 施行日 令和8年4月1日
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