休暇を取得することに対する職員の心理的なハードルを下げるため休暇の名称を変更し、及び暦年で管理している休暇を年度管理とするため年次休暇等の付与基準日を変更することに伴い、所要の改正をする。 施行日 令和9年4月1日。ただし、別表第2種類の欄及び備考2の改正規定は、令和8年4月1日。
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