相手方が本市へ転籍した際、戸籍の婚姻日を誤って記載したことにより、離婚に伴う調停の一部について合意ができず、別途調停を行うこととなったため、これに係る費用について、相手方への賠償が発生したもの。 損害賠償額 75,000円 専決処分日 令和7年8月7日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議