犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定める必要による。 施行日 令和7年10月1日
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