宅地造成等規制法等の一部が改正されたことに伴い、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事に係る事務の手数料を新設し、及び廃止する必要があることから、所要の改正をする。 施行日 令和7年4月1日
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