令和5年6月1日に相手方に対して国民健康保険料の試算をした際、同人が保険料の軽減措置の対象となる会社都合退職をした者であったにもかかわらず、退職事由を確認することなく自己都合退職をした者として試算した保険料を提示した結果、同人が国民健康保険より保険料が高額である退職前に加入していた健康保険の任意継続を選択したことにより、国民健康保険料との差額等の損害を与えたもの。 損害賠償額 199,115円 専決処分日 令和6年12月12日
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