有事における災害対応力を強化するため、減少傾向にある消防団員数の確保に向け、あらかじめ定めた特定の活動にのみ参加する機能別消防団員を拡充させることに伴う所要の改正をし、及び刑法の一部が改正されたととにより、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴う規定の整備をする。 施行日 令和7年1月1日。ただし、第2条の規定及び第3条中藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例第6条の改正規定は、令和7年6月1日。
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