子ども・子育て支援法施行令の一部が改正され、年収約360万円未満相当世帯における保育料の負担軽減措置の拡充が図られたことに伴い、保育料を算定するためのシステムについて、本年9月に予定している保育料の改定までに改修を完了するため、早期に発注する必要があることから補正予算を専決処分した。 補正額 8,193,000円 専決処分日 平成28年4月18日
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