建築基準法に規定する書類等の写しの交付等の手数料を新設し、既存住宅の増築・改築に係る長期優良住宅認定基準が新たに追加されたことに伴い、これらに係る長期優良住宅建築等計画及び同計画の変更の認定に係る手数料を新設し、及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、同法による建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定及び同計画の変更の認定に係る手数料を新設する。 施行日 平成28年4月1日
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