消費者安全法が改正され、消費者安全の確保に関し事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じる等のための施設又は機関を設置する市町村は、当該施設又は機関の組織及び運営等に関する事項について条例で定めるものとされたことに伴い、当該事項について、本市の条例において定める。 施行日 平成28年4月1日
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