行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が制定され、市税に係る申告事項等に個人番号又は法人番号を追加し、及び地方税法の一部が改正されたことに伴い、市税の猶予制度に関する規定を設ける等のため、所要の改正をする。 施行日 平成28年1月1日。ただし、第7条の改正規定、第7条の次に6条を加える改正規定及び第14条の改正規定は、平成28年4月1日。
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