議案第73号 藤沢市行政不服審査会条例の制定について
議案第73号
平成28年2月19日
行政不服審査法の全部が改正され、処分に対する審査請求の裁決の客観性及び公正性を高めるため、新たに市長の附属機関として審査庁の判断の適否を審査する第三者機関が設置されたことに伴い、当該機関の組織及び運営について新たに本市の条例において定める。 施行日 平成28年4月1日