議案第30号 藤沢市手数料条例の一部改正について
議案第30号
平成27年8月25日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき交付する通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料等を新設すること等に伴い、所要の改正をする。
施行日
(1)別表第4の1の表の改正規定 公布の日
(2)別表第1の3の表の改正規定及び別表第1の2の表の次に1表を加える改正規定(2の項に係る部分を除く。) 平成27年10月5日
(3)別表第1の2の表の改正規定及び別表第1の2の表の次に1表を加える改正規定(2の項に係る部分に限る。) 平成28年1月1日