報告第17号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定)
報告第17号
令和7年9月1日
相手方が本市へ転籍した際、戸籍の婚姻日を誤って記載したことにより、離婚に伴う調停の一部について合意ができず、別途調停を行うこととなったため、これに係る費用について、相手方への賠償が発生したもの。 損害賠償額 75,000円 専決処分日 令和7年8月7日